第5版で変わった5つのポイント
無人航空機の飛行の安全に関する教則 第5版は2026年7月14日の試験から適用されています。改訂で変わった点は、旧版の知識のままだと間違えやすく、学科試験のひっかけになりやすい部分です。
1. 第三者賠償責任保険の加入
無人航空機の保険は任意保険です。ただしカテゴリーⅡ飛行の一部(総重量25kg以上の機体を飛行させる場合、またはレベル3.5飛行の場合)では、十分な補償ができる第三者賠償責任保険への加入が求められます。
ひっかけの狙い目: 「すべての飛行で保険加入が義務」は誤り。どの場合に加入が求められるのか(総重量25kg以上、レベル3.5飛行)が問われやすい部分です。
教則 第5版 2.3.3
2. 工業専用地域は人口集中地区(DID)の規制対象外に
工業専用地域は、人口集中地区の上空飛行に関する規制の対象から外れました。ほかの規制(高度・目視外など)はそのまま続きます。
ひっかけの狙い目: 「工業地域」「準工業地域」との混同がひっかけ。対象外になったのは「工業専用地域」だけです。
教則 第5版 3.1.2 (2) 1)
3. 農薬などの空中散布で承認手続きが不要になる場合
農薬等の空中散布などを行う場合で、航空法施行規則第236条の82第1項第2号に定める要件を満たすときは、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送、物件投下に係る飛行の承認手続きが不要になりました。
ひっかけの狙い目: 不要になるのは、教則に挙げられた5つの飛行の「承認」手続きです。「農薬散布ならどんな手続きも不要」「要件を満たさなくても不要」とする選択肢は誤りです。
教則 第5版 3.1.2 (2) 3) d.
4. 技能証明の更新申請の期間
更新の申請は、有効期間の満了の6か月前から1か月前までの間に行います。
ひっかけの狙い目: 数値を入れ替えた選択肢に注意。「3か月前から」「満了日まで」などは誤りです。更新講習は、申請する日以前3か月以内に修了している必要があります。
教則 第5版 3.1.2 (5) 3)
5. 小型無人機等飛行禁止法の範囲
重要施設の周囲で飛行が禁止される範囲(イエロー・ゾーン)は、周囲おおむね1,000mです(旧版では300m)。この法律の「小型無人機」は大きさや重さにかかわらず対象で、100g未満の機体も含まれます。
ひっかけの狙い目: 「周囲300m」は旧版の数値。「100g未満は航空法の無人航空機ではない」ことと混同して、「100g未満ならこの法律の対象外」とする選択肢は誤りです。
教則 第5版 3.2.1
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